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新築のための税制優遇制度をご紹介します、ハルクスタッフブログ

皆さん、暑い中お疲れ様ですsign01

家づくり大好きハルクホーム佐々木ですrock

まったく飽きる事がないこの住宅業界に22年。

あっという間の22年ですが、

最近は税金や国の推進事業などが目まぐるしく変わり、

必死で食らい付いています。

特に税制関係。

前回『住宅取得等資金の贈与非課税の特例』

という制度をご紹介しました。

今回、『相続時精算課税選択の特例』という制度をご紹介sign01

この様にお伝えする事によって、自分の身にもなります。

この『相続時精算課税選択の特例』という制度は、

親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、この贈与分を相続時まで先送りでき、

相続時の財産と合算して課税される制度です。

この先送りできる贈与分は2500万円まで。

前回、ご紹介した『贈与非課税の特例』と、

この『相続時精算課税』は併用できます。

一般的な住宅の場合、

非課税枠700万円+精算課税2500万円 計3200万円

省エネ、耐震住宅の場合、

非課税枠1200万円+精算課税2500万円 計3700万円

この優遇制度には時限があり、住宅等の要件もありますので、

この優遇措置を利用する予定の方はお気をつけ下さい。

また、ご相談はこちらからでも受付しております。

お気軽にどうぞ。

ちょっと、小休止。

夏バテ防止にこちらを眺めてください。

食欲が出てきますよbleah

次回は、住宅ローン減税の話をお伝えしますsign01

それでは。。。

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