船橋、鎌ヶ谷で注文住宅を建てる小さな工務店、
ハルクホームの佐々木です
今日は今年一番の暑さだったのではないでしょうか
炎天下で仕事をしていた基礎屋さん、大変だったと思います。
体調管理に気をつけないと大変な事になってしまいますね。
さて、本日は税制優遇の話を少し。
優遇もいつまでも続く訳ではないから、タイミングが肝心です。
税制優遇の中でも贈与税の話をしたいと思います。
『住宅取得等資金の贈与非課税の特例』という制度があります。
これは、親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合に、
一定額まで非課税となります。
気になる非課税枠は、
一般的な住宅ですと、最大700万円
一定基準を満たす省エネ住宅や耐震住宅は最大1200万円
この非課税枠の期間は、
枠は年々減少となりますが、
平成26年12月31日までの贈与に適用されます。
建物の引渡が、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに完了が条件です
具体的には贈与者や授贈者、
対象となる住宅の要件等があります。
詳しい資料を差し上げますので、こちらからご請求下さい。
次回は『相続時精算課税選択の特例』という制度をお話しします