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知っていれば得して知らないと損する時限優遇、スタッフブログ

船橋、鎌ヶ谷で注文住宅を建てる小さな工務店、

ハルクホームの佐々木ですpaper

今日は今年一番の暑さだったのではないでしょうかcoldsweats02

炎天下で仕事をしていた基礎屋さん、大変だったと思います。

体調管理に気をつけないと大変な事になってしまいますね。

さて、本日は税制優遇の話を少し。

優遇もいつまでも続く訳ではないから、タイミングが肝心です。

税制優遇の中でも贈与税の話をしたいと思います。

住宅取得等資金の贈与非課税の特例』という制度があります。

これは、親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合に、

一定額まで非課税となります。

気になる非課税枠は、

一般的な住宅ですと、最大700万円sign01

一定基準を満たす省エネ住宅や耐震住宅は最大1200万円sign01

この非課税枠の期間は、

枠は年々減少となりますが、

平成26年12月31日までの贈与に適用されます。

建物の引渡が、

贈与を受けた年の翌年3月15日までに完了が条件です

具体的には贈与者や授贈者、

対象となる住宅の要件等があります。

詳しい資料を差し上げますので、こちらからご請求下さい。

次回は『相続時精算課税選択の特例』という制度をお話しします

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