船橋、鎌ヶ谷で健康的な住まいを提案する工務店、
ハルクホーム佐々木です
こんにちは
優遇制度のお知らせ第三弾は、
『住宅ローン減税』です
『住宅ローン減税』とは?
年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できるという制度
控除できる額も住宅の種類によって違います
★一般住宅 → 最大200万円
★認定住宅(長期・低炭素) → 最大300万円
一定以上の床面積など各要件があります
この住宅ローン減税は平成26年3月31日入居分まで
そして、
消費税が8%となる平成26年4月からは、
減税規模が大幅に拡大される予定です。
控除額が以下のようになるという事。
★一般住宅 現行の200万円 → 400万円
★認定住宅 現行の300万円 → 500万円
もう一つ、
住民税の控除上減額が9.75万円 → 13.65万円に拡充
注意
平成26年4月1日以降の入居であっても、
平成25年9月30日までに契約して、
消費税5%が適用される経過措置対象住宅は、
改正優遇措置は適用されません
増税や減税など税金に余りにも左右されて、
家づくりが疎かにならない様に気をつけましょう。
一番大切な事は、
業者任せにしないで積極的に家づくりに参画しましょう。
それでは。。。