こんばんは、
ハルクホームの佐々木です
本日、長期優良経営のためのリスク対策セミナーに行ってきました。
長期×リスク、この気になるワードが並んでいたら行くしかないです。
『建物リスクと法務リスク』
建物リスクの話は屋根や外壁などの雨仕舞い(雨漏り)、
法務リスクは消費税増税に関しての話。
建物リスクの話に関しては、
内容はハルクが標準的に施工している外装下地だったため、一安心。
安心と言えど、チェックは怠れません
事故が多いケースの例を聞けたため、
反面教師とになり今後の施工現場で生かすことが出来ます
消費税増税に関する法務リスクはいろいろと
気を付けないといけません。
建築に関する契約は請負契約です。
物の引き渡しを要する請負契約は、
『目的物の全部を完成して引き渡し日』が消費税率の決まる基準日となります。
平成26年3月までに引き渡しの場合は → 消費税率5%
ただし、建築工事の請負契約の場合は、
『経過措置』あり、
建物の契約締結が平成25年9月30日までの場合、
平成26年4月以降(通常8%)の引き渡しの場合でも → 消費税率5%
ここで盲点、
例え平成25年9月30日までに契約したとしても、
その後、仕様を変更して増額した時点が10月に入っていたとしたら・・・
引き渡しが平成26年3月まで引き渡しが終っていれば問題ありませんが、
引き渡しが4月以降になった場合には、
変更して増額になった金額には8%の諸費税率がかかります
その場で契約が成立する売買契約とは違うから、
いつの時点で消費税が変わるかが分かり辛いですよね。
消費税の事でも、補助金の事でも、
気になることがありましたら、いつでもご相談ください
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それでは。。。