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建物は一体いつから消費税率が変わるのでしょうか?スタッフブログ

こんばんは、

ハルクホームの佐々木ですsign01

本日、長期優良経営のためのリスク対策セミナーに行ってきました。

長期×リスク、この気になるワードが並んでいたら行くしかないです。

建物リスクと法務リスク

建物リスクの話は屋根や外壁などの雨仕舞い(雨漏り)、

法務リスクは消費税増税に関しての話。

建物リスクの話に関しては、

内容はハルクが標準的に施工している外装下地だったため、一安心。

安心と言えど、チェックは怠れません

事故が多いケースの例を聞けたため、

反面教師とになり今後の施工現場で生かすことが出来ますdash

消費税増税に関する法務リスクはいろいろと
気を付けないといけません。

建築に関する契約は請負契約です。

物の引き渡しを要する請負契約は、

『目的物の全部を完成して引き渡し日』が消費税率の決まる基準日となります。

平成26年3月までに引き渡しの場合は → 消費税率5%

ただし、建築工事の請負契約の場合は、

『経過措置』あり、

建物の契約締結が平成25年9月30日までの場合、

平成26年4月以降(通常8%)の引き渡しの場合でも → 消費税率5%

ここで盲点、

例え平成25年9月30日までに契約したとしても、

その後、仕様を変更して増額した時点が10月に入っていたとしたら・・・

引き渡しが平成26年3月まで引き渡しが終っていれば問題ありませんが、

引き渡しが4月以降になった場合には、

変更して増額になった金額には8%の諸費税率がかかります

その場で契約が成立する売買契約とは違うから、

いつの時点で消費税が変わるかが分かり辛いですよね。

消費税の事でも、補助金の事でも、

気になることがありましたら、いつでもご相談ください

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それでは。。。

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